残業と過労死について

政府は、相次ぐ若者の過労死について、1か月の時間外労働の上限を80時間と規定するらしいですが、果たして改善できるかは疑問です。
自分の場合、20代では夜勤、30代では長時間残業を経験してきています。

私の勤務していた会社は、一部上場のそれなりに名の通った会社でしたが、一部の部署で正社員でも夜勤がありました。
午後三時出社、翌日の午前九時までの勤務で、仮眠時間とかはありません。食事休憩は業務の合間で、忙しいと無くなってしまいます。
二日分の勤務ということですが、睡眠も休息もなしで二日分の連続勤務ですので、疲労は相当のものです。

そして、長時間勤務は年二回の繁忙期、私の記録で一か月時間外230時間というのがありました。聞いたところによれば300時間超の人もいたとのことです。
幸いなことに過労死した人はいませんでしたが、会社もさすがにまずいということで(人件費の増大と労働基準監督局の顔色を窺いつつ)、「残業を削減するように」と各事業所に通達します。
中間管理職は悩みます。
仕事量は減らせない。アルバイトやパートは許可されない。これでどうやって、残業を削減するのか。

結果として、サービス残業が常態化し、時間外で100時間以上働いても、上限は60時間とかいうわけのわからない制度が制式化されました。

そこにあったそれぞれの思惑とは、
社員ー残業は嫌だけど、まずつぶれないこの会社にあと20~30年いれば、そのうち残業にない部署に転勤になるかもしれない。
中間管理職ーやめたければやめろ、働きたい奴はいくらでもいるんだ。
会社サービス残業をさせろとは一言も言ってない。ばれたら課長の独断ということにして、課長の代わりなんかいくらでもいるんだ。

こうして、サービス残業制度は維持されていくんですね。
さて、対策ですが、まず通常勤務の1.25倍という残業の時間対価がおかしいいです。これが1.75倍~2倍となれば、人雇って仕事分散しなきゃということになるでしょう。夜勤も、2倍~2.25倍としましょう。
そして、サービス残業はだまして働かせて対価を支払っていないので、詐欺罪にしましょう。罪状は別のでもいいので、刑事罰ということにしましょう。
課長がやっても、監督責任で社長に前科がつくんですね。

これくらいしないと、改善できないし、将来のためにならないと思います。